立川・国分寺・青梅 障害年金活性化サポート
  • 櫻庭経営労務管理事務所
  • 当事務所が選ばれる3つの理由
    理由01

    立川駅
    徒歩5分

    理由02

    報酬は
    受給決定後

    理由03

    LINE
    相談可能

  • お気軽にお問い合わせください

    tel.050-6875-5754

    営業時間 / 9:00 - 18:00

    (土日祝は応相談)

    LINE・メールは24時間受付

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    櫻庭経営労務管理事務所

    櫻庭経営労務管理事務所

    〒190-0022
    東京都立川市錦町1-4-20-6F
    電話番号:050-6875-5754電話番号:050-6875-5754

    教えて障害年金

    よくあるご質問

    よくあるご質問・相談内容へ回答します 
    +を押すと詳細が開きます

    • Q1障害年金とは?

      「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

    • Q2障害年金の受給要件は?

      障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。
      それぞれの条件に関してはこちらに詳しく掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

    • Q3障害年金でもらえる金額

      障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
      障害基礎年金の場合初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。障害厚生年金の場合初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

    • Q4保険料の納付要件とは?

      ①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
      ②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
      のどちらかを満たしていることが条件です。詳しくはこちらをご覧ください。

    当事務所が選ばれる
    6つの理由

    • 理由1

      icon

      当事務所は
      立川駅徒歩5分です!

      迷われた場合は駅までお迎えに参りますので
      お気軽にお問い合わせください。

    • 理由2

      icon

      障害年金の
      専門家が対応!

      社会保険労務士の仕事は社会保険の手続きや給与計算、採用など幅広くあります。その中でも当事務所は障害年金に特化した専門社労士が対応いたします。社会保険労務士は唯一障害年金を申請できる国家資格です。

    • 理由3

      icon

      LINEでも相談可能

      当事務所ではLINEで相談が可能です!
      ひとりで悩まず、当事務所へお問い合わせください。費用は無料です。

    • 理由4

      icon

      初回相談は無料

      当事務所は初回のご相談料は無料です。
      専門家が状況を伺いアドバイスを致します。

    • 理由5

      icon

      受給できなかった場合報酬は頂きません。(成果報酬型)

      当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。
      手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。

    • 理由6

      icon

      全国70事務所以上の全国ネットワークに参加!

      当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。

    ご相談いただいた後の流れ

    • icon

      STEP 1

      ご相談

      現在の病気や障害の症状、日常生活の様子などをお聞かせください。
      そのために、まずはお電話でお問い合わせください。お電話が難しい場合はメールでも相談を承ります。

    • icon

      STEP 2

      面談

      障害年金が受給できる対象かチェックを行い、日常生活のヒアリングをいたします。HPでも簡単にチェックできる判定をご用意しておりますのでぜひご利用ください。

    • icon

      STEP 3

      障害年金の手続き

      ご契約後は社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きを行います。
      必要な書類の準備、病院とのやり取りはご相談ください。

    • icon

      STEP 4

      障害年金の受給決定!

      障害年金の受給が決定すると日本年金機構から決定通知書が送られてきます。
      また、報酬は受け取った障害年金の中からお支払いいただくことが出来ますのでご安心ください。

    代表者メッセージ

    櫻庭 充典

    社会保険労務士 櫻庭 充典

    社会保険労務士
    櫻庭 充典

    当サイトをご覧いただきありがとうございます。
    社会保険労務士の櫻庭充典(さくらばみつのり)と申します。

    お怪我やご病気でお困りの方に寄り添ってサポートをして参ります。
    お気軽にご連絡ください。

    アクセスマップ

    住所 : 〒190-0022 東京都 立川市錦町1-4-20-6F
    TEL : 050-6875-5754TEL : 050-6875-5754

    執筆者プロフィール

    櫻庭充典
    櫻庭充典
    社会保険労務士。
    当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
    本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。