てんかんの方よりご相談いただきました。 - 立川・国分寺・青梅 障害年金活性化サポート

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櫻庭経営労務管理事務所

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相談者

相談者は現在もてんかんの発作で苦しんでいます。

30歳代半ばの方で現在通院している病院は分かるが初診日の病院は20歳前であり、てんかんの発作が認定基準の2級に該当しているもののどうやって申請したら良いかお悩みでした。

相談時の状況

初診日である20歳前の総合病院の小児科に連絡する。しかし、カルテ保存期間が5年間なのでカルテも受診履歴もないという事でお困りでした。

社労士による見解

社会保険労務士である私が代理でまず、総合病院の医療情報管理室に連絡し、小児科に相談者氏名 生年月日 私(社会保険労務士)である旨を説明して再度照会をかけました。

すると、20年前のカルテと次の病院への紹介状の存在があきらかになりました。

これで完璧ではないものの20歳前障害が実証され、事後重症だとしても申請して受給できる可能性が出てきました。 このように一般患者ご自身で調べても一般的なカルテは5年間だという本当に調べたかどうか疑わしいケースも弁護士や社労士が調べればわかるケースがあります。

もっともこれは簡単なケースでしたが初診日証明が一見取れない案件も社労士であれば詳細にいろいろな手立てを一緒に考えます。

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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