傷病と受給額
・自己免疫性肝炎
・290万円(年金額約60万円+遡及分)
相談者
郵便局に勤務されている(40代)の一見普通の方で働きながら障害年金を受給できないかとの相談でした。
相談時の状況
一見はごく普通に見える方ですが他の社労士事務所で働きながらの年金受給は無理だと言われ、本当にできないか疑問に思い相談に来られました。医師からは勤務先に向けて軽作業及び長時間の出勤は無理という診断は行けているとの事でした。
社労士による見解
働いている人は障害年金自体無理という社労士事務所が有りますが単なるそれが理由でもらえないのは間違いです。医師から就労制限という年金専門の診断書に記載してもらい、かつ肝機能障害の認定基準に合えば当然受給できます。ただしこの場合は通常通り勤務はしていますが初診日現在が厚生年金に加入していたので、障害厚生年金3級という通常の勤務でも場合により受給できるケースに該当しそうなのでその旨を説明し申請する事になりました。
執筆者プロフィール
最新の投稿
- 11月 5, 2024うつ病の方が障害厚生年金3級と過去遡及分290万円が合わせて受給決定いたしました。
- 10月 30, 2024自己免疫性肝炎の方が、290万円の受給が決定されました。
- 8月 30, 2024ADHD 社交不安障害の方の受給が決定されました。
- 8月 20, 2024統合失調症統合失調症で障害基礎年金2級を取得、年間81.6万円を受給できたケース