相談者
葬祭業に関わる花の仕事の事務を行っている。50代のご相談者でした。病名はうつ病とのご相談でした。
相談時の状況
この相談者の方も誤った情報でご主人が障害年金を受給中で家族が貰っているともらえないあるいは働いているともらえないのでどうしようかと言う事で相談に来ました。
社労士による見解
通常通りの勤務である程度の給与があってもこの方は初診日から今に至るまで就労しているので当方も迷いが無いわけではありません。ただとにかく初診日も現在も厚生年金に加入中なので障害厚生年金3級に該当するのではと思い、申請いたしました。
執筆者プロフィール
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