人工透析で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円の受給が決定しました。 - 立川・国分寺・青梅 障害年金活性化サポート

人工透析で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円の受給が決定しました。

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櫻庭経営労務管理事務所

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相談者

●61歳男性自営業

●人工透析を開始して障害年金を受給できるか?

相談時の状況

初診日の考え方がわからず、自分が該当しているかどうか不明との事で相談に来られました。

社労士による見解

相談者の方は、厚生年金と国民年金の加入期間、さらに未納期間がありました。発症当初、腎臓に異常があると診断された日が明確ではないとのことでしたが、最初に通院した内科クリニックには15年以上通っていたとのことです。このため、15年前が初診日ではないかと何度も確認しましたが、当時は国民年金に加入しており、未納期間もあったことが判明しました。一方で、腎臓に異常があると指摘されたのは5年前であり、その頃は厚生年金(自営業)に加入していた記憶があるとのことでした。内科クリニックの診断書の内容次第では、受給が可能になる可能性があると考えられます。

相談から請求まで行ったこと

15年以上通っていたクリニックにカルテが有るので発病日を初診日とできないか?と相談者に医師と交渉していただきました。結果15年前では無く腎臓に異常が見つかった日を初診日にしていただいたので、納付要件をクリアでき申請後わずか2か月で無事受給できました。

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執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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