目次
相談者
郵便局に勤務されている(40代)の、一見普通の方で働きながら障害年金を受給できないかとの相談でした。
相談時の状況
一見、ごく普通に見える方ですが他の社労士事務所で働きながらの年金受給は無理だと言われ、本当にできないか疑問に思い相談に来られました。
医師からは勤務先に向けて軽作業及び長時間の出勤は無理という診断は行けているとの事でした。
社労士による見解
働いている人は障害年金を受給できないとする社労士事務所もありますが、それだけを理由に受給できないというのは誤りです。医師に「就労制限あり」と障害年金専門の診断書に記載してもらえていて、さらに肝機能障害の認定基準を満たしていれば、当然受給は可能です。
また、今回のケースでは通常通り勤務を続けているものの、初診日時点で厚生年金に加入していたため、障害厚生年金3級に該当する可能性があると考えました。そのため、その旨を説明した上で申請することになりました。
相談から請求まで行ったこと
まず、障害年金の請求には「医師による診断書」の取得が重要です。
ですが、この方の場合、最も体調が悪かったのは5年以上前とのことでした。
そのため、過去5年分の受給(遡及請求)も視野に入れ、診断書を2枚用意する段取りで進めました。
相談者には主治医に診断書の作成を依頼するよう伝え、診断書を取り寄せましたが、いわゆる肝臓疾患の認定基準に沿った内容ではありませんでした。そこで、相談者に認定基準を持参してもらい、再度医師と診断書の記載内容について交渉していただきました。
その結果、以前よりは格段に良くなったのですが、(病状としては重く記載されました)、基準要領に記載されている事例には該当せず、対応に悩みました。
特に、認定基準に記載されている血清総ビルビリンの値が正常範囲内だった点が悩みの理由でした。
しかし、診断書の所見欄に「黄疸が認められる」との記載があったため、その点を主張した結果、無事に障害厚生年金3級が認定され、過去5年分の遡及請求も認められました。
社労士事務所等に依頼せず、自分一人で申請する場合、最初に出された診断書のまま提出してしまうリスクがあり、その結果、不支給になる可能性があったという事例でした。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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対象となる傷病について
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いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
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