糖尿病から人工透析に至った50代男性、20年以上前の「初診日」を特定し受給に至った事例 - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

糖尿病から人工透析に至った50代男性、20年以上前の「初診日」を特定し受給に至った事例

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櫻庭経営労務管理事務所

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電話番号:050-6875-5754電話番号:050-6875-5754

相談者

性別・年代: 50代 男性

傷病名: 人工透析(糖尿病性腎症)

背景: 人工透析を開始された後、当事務所のホームページをご覧になり、「自分も障害年金を受給できるのではないか」と考え、ご相談に来られました。

相談時の状況

相談者は30歳代の頃から糖尿病を患っており、長年の闘病の末に人工透析が必要な状態となっていました。体調面でも精神面でも、ご自身で複雑な年金申請の手続きを行えるような状態ではありませんでした。

社労士による見解

人工透析の場合、透析を行っているという事実だけで障害等級(原則2級)に該当しますが、最も困難なのは「初診日」の特定です。

初診日の重要性: 人工透析の原因となった疾患(本事例では糖尿病)で初めて医師の診察を受けた日を特定しなければなりません。

特定が困難な理由: 糖尿病は慢性疾患であるため、初診日から数十年が経過しているケースが多く、当時の病院が廃院していたり、カルテが破棄されていたりすることが珍しくありません。初診日が証明できず、受給を断念する方も多くいらっしゃいます。

相談から請求まで行ったこと

とにかく「初診日の特定」に全力を注ぎました。

徹底した病歴の洗い出し: 初診日から20年以上経過していることが予想されたため、慎重にヒアリングを行いました。腎不全だけでなく、過去に通院したあらゆる医療機関の履歴を確認しました。

カルテの追跡調査: 糖尿病の直接的な通院先だけでなく、別の疾患で通院していた病院に「糖尿病の既往歴」が記載されていないかなど、可能性のある病院をすべて当たりました。

結果: 幸いなことに、別の疾病で通院していた病院に当時のカルテが残っており、そこから初診日を証明することができました。その結果、無事に障害年金の受給に繋げることができました。

ポイント: 人工透析の申請は、透析開始時ではなく「原因疾患の初診日」が起点となります。古い記憶や記録を丁寧に辿ることが、受給への唯一の道です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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