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こんにちは、立川・国分寺・八王子障害年金活性化サポートの櫻庭です。
こちらの記事では骨髄性白血病で障害年金を受給するには?認定基準や等級、申請のポイントについて詳しく解説します。手続きが不安な方も安心してご確認ください。
骨髄性白血病とは?
骨髄性白血病は、骨髄(血液を作る工場)ががん化し、正常な血液細胞の代わりに異常な白血球(がん細胞)を大量に作り出す血液のがんです。
強い倦怠感(だるさ)や疲労感で、仕事や家事が困難になることもあり、特に治療中(抗がん剤中)は体調が不安定になることが多いです。
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
骨髄性白血病の障害認定基準
骨髄性白血病の認定基準
障害等級 | 障害の状態 | |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 (障害厚生年金の対象者のみ受給を受けられる) | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
骨髄性白血病で障害年金を受け取るためのポイント
多発性骨髄腫は白血病と同じ一種のがんですが血液検査の結果で全て決まると言う少しやっかいな病気です。このケースもやはり厚生年金に加入者(初診日時点)の方が有利に働く場合が有ります。
治療所謂抗がん剤の結果、初診日より1年6か月経過後に於いては血液検査の数値が安定する場合が多いので特に働けないほどひどく無い場合は障害厚生年金3級に該当するケースが多いです。
ただし厚生年金の場合は万が一その後悪化した場合には2級に変更される場合があるので一度受給権の取得がベストだと思われます。また基礎年金の方は働けないほど症状が悪いケースは一度血液検査の数値を持参してご相談ください。
当事務所のサポート中の骨髄性白血病事例
現在サポート中の案件が有ります。時間はかかっても該当はしているので受給は可能だと思っております。
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ここまでご覧いただきありがとうございました。
骨髄性白血病での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

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