うつ病で障害年金の受給が難しい理由とは?申請のポイントや金額を社労士が解説! - 立川・国分寺・青梅 障害年金活性化サポート

うつ病で障害年金の受給が難しい理由とは?申請のポイントや金額を社労士が解説!

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櫻庭経営労務管理事務所

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こんにちは、立川・国分寺・青梅障害年金活性化サポートの櫻庭です。

こちらの記事ではうつ病で障害年金を受給するには?認定基準や等級、申請のポイントについて詳しく解説します。手続きが不安な方も安心してご確認ください。

うつ病とは?

うつ病は気分障害の一つで、症状が重くなると日常生活や仕事に大きな支障をきたします。症状が持続し、回復が難しい場合、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

うつ病の障害認定基準

1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

うつ病で障害年金を受け取るためのポイント

うつ病は障害年金の申請で最も多いと思われる傷病ですが、うつ病であれば必ず受給できるわけではありません。うつ病は症状に幅が大きな疾病である為、現状で日常生活動作の困難さ及び就労状況が重視されます。   特に就労状況の考え方は障害基礎年金か障害厚生年金かで異なります。明確にいくらまでなら働いたら良いとか悪いとかという基準は存在しません。しかしながら例えばうつ病などの精神疾患に限定して言えば 20万円も就労している場合、不可能とは言いませんが、可能性は低くなります。自分で判断するのではなく是非専門家である社労士に相談される事をお勧めします。

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受給事例

うつ病で障害厚生年金3級を取得、過去遡及分合わせて約290万円の受給が決定しました。


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最後に

ここまでご覧いただきありがとうございました。
うつ病での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください!

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執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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