うつ病で障害年金をもらうための基準は?受給条件・申請のポイントを社労士が解説 - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

うつ病で障害年金をもらうための基準は?受給条件・申請のポイントを社労士が解説

お気軽にお問い合わせください

tel.050-6875-5754

営業時間 / 9:00 - 19:00

土日祝日 相談可能(事前予約が必要です)

LINE・メールは24時間受付

icon
櫻庭経営労務管理事務所

櫻庭経営労務管理事務所

〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20-6F
電話番号:050-6875-5754電話番号:050-6875-5754

こんにちは、立川・国分寺・八王子障害年金活性化サポートの櫻庭です。

「うつ病で仕事ができず、将来が不安」「日常生活もままならないが、自分は年金の対象になるのか?」

うつ病などの精神疾患により、生活や仕事に著しい制限が出ている場合、障害年金は生活を支える重要な柱となります。しかし、症状が表に出にくい「心の病」だからこそ、認定基準が分かりにくく、申請に不安を感じる方も少なくありません。

本記事では、うつ病で障害年金を受給するための具体的な要件と、申請のポイントを社会保険労務士が分かりやすく解説します。

1. 障害年金を受給するための「3つの必須条件」

うつ病で障害年金を申請するには、まず以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

① 初診日要件

うつ病の症状で、初めて医師の診察を受けた日を特定できること。 ※最初に内科を受診した場合、その内科の受診日が初診日となります。

② 保険料納付要件

初診日の前日において、それまでの年金保険料を一定以上(原則3分の2以上)納めていること。 ※未納が多い場合でも、直近1年間に未納がなければ認められる特例があります。

③ 障害状態要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)、または現在の状態が国の定める障害等級に該当していること。

うつ病の障害認定基準と等級の目安

うつ病の審査では、主に「日常生活にどれだけの支障があるか」が以下の基準で判断されます。

1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

審査で重視される「日常生活能力の7項目」

診断書では、以下の項目が「自力でできるか」が評価されます。

・適切な食事

身辺の清潔保持

金銭管理と買い物

・通院と服薬

他人とのコミュニケーション

危機対応・避難

社会性(公共施設利用など)

受給事例バナー

3. 社労士が教える「申請を成功させるためのポイント」

うつ病の申請は、書類の書き方一つで結果が変わるほど繊細です。以下の3点は特に重要です。

ポイント① 診察時の「伝え方」を工夫する

医師は診察室での様子しか分かりません。「診察の時だけは無理をしてしっかり話してしまう」と、実態より軽い診断書になってしまいます。一人でいる時にできないこと(食事、入浴、外出など)を、メモにまとめて主治医に渡すことが有効です。

ポイント② 「働きながら」の申請は配慮の内容を明記する

「働いている=受給できない」ではありません。

・障害者雇用や就労継続支援(A型・B型)を利用している

・一般企業だが、欠勤が多い、または大幅な業務軽減を受けている

このような「制限」があることを診断書や申立書に具体的に記載する必要があります。

ポイント③ 「病歴・就労状況等申立書」との整合性

自分で作成する申立書と、医師の書く診断書の内容に矛盾がないかチェックします。発症から現在までの経過を、エピソード(例:倦怠感で1ヶ月寝たきりだった、等)を交えて具体的に記入します。

よくある質問(FAQ)

Q. 「適応障害」から「うつ病」に変わりました。申請できますか?

A. はい、可能です。 適応障害や神経症は原則対象外ですが、うつ病などの精神病圏の症状を伴っている場合は、受給の可能性があります。

Q. 過去に遡って受給することはできますか?

A. 最大5年分遡れる可能性があります。 「障害認定日(1年6ヶ月時点)」の診断書が取得でき、当時の状態が基準を満たしていれば、遡及請求が認められるケースがあります。

Q. 家族が代理で相談しても大丈夫ですか?

A. もちろんです。 ご本人が辛い時は、ご家族が動くことが受給への第一歩です。当センターでもご家族からの相談を多く受けています。

受給事例

うつ病で障害厚生年金3級を取得、過去遡及分合わせて約290万円の受給が決定しました。


受給事例はこちら

最後に:うつ病の障害年金申請をお考えの方へ

うつ病の申請は、目に見えない「生活の苦しさ」を言葉にして証明しなければならないため、ご本人だけでは大きな負担となります。

立川・国分寺・八王子障害年金活性化サポートでは、累計多数の受給実績を持つ社労士が、初診日の特定から診断書のチェック、申立書の作成まで全面的にサポートいたします。

【初回相談無料】当事務所では無料相談を実施いたします。お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

無料相談はこちらから

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
お気軽にお問い合わせください tel.050-6875-5754 営業時間 / 9:00 - 19:00 土日祝も予約可能
LINE・メールは24時間受付