【社労士解説】もやもや病で障害年金を受給したい方へ|方法や難しさを解説します! - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

【社労士解説】もやもや病で障害年金を受給したい方へ|方法や難しさを解説します!

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櫻庭経営労務管理事務所

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こんにちは、立川・国分寺・八王子障害年金活性化サポートの櫻庭です。

こちらの記事ではもやもや病で障害年金を受給するには?認定基準や等級、申請のポイントについて詳しく解説します。手続きが不安な方も安心してご確認ください。

もやもや病とは?

もやもや病(Moyamoya病)とは、脳の血管に異常が生じる進行性の脳血管障害です。正式には「ウィリス動脈輪閉塞症」とも呼ばれ、日本で発見された病気です。
脳の太い動脈(内頸動脈など)が徐々に狭くなる(狭窄)・閉塞する病気で、

その結果、脳が血流不足になり、それを補おうとして異常な毛細血管が発達します。

この異常血管が脳血管造影検査で「もやもや」とした煙のように見えることから「もやもや病」と呼ばれます

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

もやもや病の障害認定基準

もやもや病は肢体障害や高次脳機能障害など複数の障害が発生する場合があります。

高次脳機能障害

障害等級障害の状態
1級高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※1級と異なり常時誰かの介助を受ける必要はないが、日常生活に支障がある程度
3級
(障害厚生年金の対象者のみ受給を受けられる)
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

肢体障害

障害等級障害の程度
1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
※障害厚生年金のみ
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

もやもや病で障害年金を受け取るためのポイント

もやもや病で障害年金を受給する為にまず、初めに困る事はこの病気の一番の原因は脳梗塞や脳失血等脳神経外科が初診で有る事であり、通院中であっても脳神経外科に通院しているケースが多い事です。しかしながら年金申請用の診断書は肢体障害用のもので脳神経外科の医師は原則として書いて貰えません。その為病名は診断してもらっても年金の審査に必要な関節の曲がり具合やその他の身体障害の記載はできません。稀にリハビリ科に通院中の方もいますが発病から1年6か月経過後は転院しているケースが多いです。その為、初診日証明である受診状況等証明書を脳神経外科で書いてもらい、診断書は近隣の整形外科等で記載してもらう必要があります。この点が分からない方が多いです。

当事務所のもやもや病の受給事例

もやもや病の方の障害厚生年金2級の受給が決まりました。

実際にお会いしないと判断が難しいのですが相談者の方は明らかに2級相当で電動車いすを使用していました。

障害年金は受給しても現在の主治医の脳神経外科では診断書が記載してもらえず、お困りとの事でした。

初診日証明と病名は通院中の脳神経外科で記載してもらい、自宅近くの比較的大きな整形外科で記載してもらう事にしてもらいました。

診断書の作成に1か月ほどかかりましたが、整形外科で診断書の記載が無事でき、申請にこぎつけ、障害厚生年金2級を受給できました。このように通院中の病院が診断書を書いてもらえないのがこの病の難しい所です。

お問合せください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
もやもや病での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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