【社労士解説】気管支喘息の障害で障害年金を受給したい方へ|方法や難しさを解説します! - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

【社労士解説】気管支喘息の障害で障害年金を受給したい方へ|方法や難しさを解説します!

お気軽にお問い合わせください

tel.050-6875-5754

営業時間 / 9:00 - 19:00

土日祝日 相談可能(事前予約が必要です)

LINE・メールは24時間受付

icon
櫻庭経営労務管理事務所

櫻庭経営労務管理事務所

〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20-6F
電話番号:050-6875-5754電話番号:050-6875-5754

こんにちは、立川・国分寺・八王子障害年金活性化サポートの櫻庭です。

こちらの記事では気管支喘息で障害年金を受給するには?認定基準や等級、申請のポイントについて詳しく解説します。手続きが不安な方も安心してご確認ください。

気管支喘息とは?

気管支喘息(きかんしぜんそく)とは、呼吸の通り道(気道)が慢性的に炎症を起こし、発作的に咳や息苦しさが出る病気です。子どもにも大人にも見られ、日本では患者数が増加傾向にあります。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

気管支喘息の障害認定基準

気管支喘息の認定基準

障害等級障害の状態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
(障害厚生年金の対象者のみ受給を受けられる)
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

気管支喘息で障害年金を受け取るためのポイント

気管支喘息や慢性呼吸器不全による障害年金の申請は簡単では有りません。

これはどういう事かと言うと実際にあった事例ですが呼吸器の障害の場合、動脈血圧分析の数値や気管支喘息の場合はステロイド剤の投薬量等数値化された基準が存在し、これに該当しないと厚生年金で3級まして基礎年金は2級しかないので不支給にされます。

これは主治医の先生がどうであれ年金事務所の基準によるのでどうにもならず大変難しいです。実際肺が疾病により融解して無くなり、片肺しか無くても該当はしません。息苦しく在宅にいると言うだけでも該当はしません。

在宅酸素療法を毎日する事や血中酸素濃度等が救急搬送されて手術を受けても現在該当しまければ受給はできません。これは初診日例えば救急搬送されてから手術等を経て1年6か月経過後どうなっているかで判断されます。

呼吸器の場合は1年6か月経過後は医師の治療のおかげで落ち着いているケースが多いです。障害年金は病名にリンクしていないので現在の病名が呼吸器不全や気管支喘息というだけでは該当しないので注意を要します。

当事務所のサポート中の気管支喘息事例

現在気管支喘息の方の申請サポート中です。今回は反省を踏まえ医師に認定基準という年金事務所が出している呼吸器の部分を抜粋して主治医に診てもらってからのサポートとなりました。

相談者の場合は私に相談の連絡が来た時点でいきなり面談するのでは無く、パソコン等のメールアドレスにPDF状にしたものを相談者にお送りし、主治医に診てもらった所、ステロイド剤の治療にあたり現在の投与量が3級に該当しているとの確認を受けました。

相談者は初診日時点は会社員であった為、厚生年金に加入していたので幸い障害厚生年金3級に該当していました。その為現在はサポート中ですが医師が治療方法を記載した診断書を記載していただけるはずなので受給はできると現在思っております。

呼吸器の方でご相談の方はこのような方法が有るのでまずはご相談ください。いつまで悩んでいても仕方が有りません。受給できる権利は行使するのが当然だと私は思います。

お問合せください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
気管支喘息での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
お気軽にお問い合わせください tel.050-6875-5754 営業時間 / 9:00 - 19:00 土日祝も予約可能
LINE・メールは24時間受付