【社労士解説】人工膀胱の障害で障害年金を受給したい方へ|方法や難しさを解説します! - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

【社労士解説】人工膀胱の障害で障害年金を受給したい方へ|方法や難しさを解説します!

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櫻庭経営労務管理事務所

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こんにちは、立川・国分寺・八王子障害年金活性化サポートの櫻庭です。

こちらの記事では人工膀胱で障害年金を受給するには?認定基準や等級、申請のポイントについて詳しく解説します。手続きが不安な方も安心してご確認ください。

人工膀胱とは?

人工膀胱(じんこうぼうこう)とは、膀胱(ぼうこう)を摘出せざるを得なくなった患者のために、尿を体外に排出するための新たな排尿経路をつくる医療的手法です。
これは主に膀胱がんなどで膀胱を全摘出した場合に行われます。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

人工膀胱の障害認定基準

人工膀胱の認定基準

障害等級障害基礎年金障害厚生年金
1級支給対象支給対象
2級支給対象支給対象
3級
(障害厚生年金の対象者のみ受給を受けられる)
不支給支給対象

人工膀胱の造設については、原則障害等級3級に認定されます。

つまり、障害厚生年金を受給できる方しか支給対象にならないケースが多いです。

人工膀胱で障害年金を受け取るためのポイント

特に病名は別として最終的に人工物で膀胱を作る新膀胱を増設した方は増設手術が行われた日が障害年金の認定日となり、初診日より1年6か月経過しなくとも障害厚生年金3級に該当します。

ただしこの障害年金は3級の為初診日時点で厚生年金の加入者に限られます。またこれと似た話で尿路変更術と呼ばれる手術を行ったケースが有りますが、これは手術日より6か月経過した日が認定日になりますので注意を要します。

正確な内容の聴取が必要です。また基礎年金の方も受け取れる2級に該当するには合わせて人工肛門も増設しなければなりません。

当事務所のサポート中の人工膀胱事例

現在サポート中の案件が有ります。時間はかかっても該当はしているので受給は可能です。現在新膀胱を増設した方のサポートを実施中ですがほぼ間違い無く、認定されます。

ここのポイントは障害厚生年金3級かどうかという事なので初診日に所謂会社員(厚生年金加入者かどうかが問題であり、国民年金だけの加入者(被扶養者を含む)は受給できません。これは内臓の病気の大半に言えます。注意してください。

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ここまでご覧いただきありがとうございました。
人工膀胱での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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