精神疾患の受給が困難な理由とは?① - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

精神疾患の受給が困難な理由とは?①

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櫻庭経営労務管理事務所

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精神疾患とは?

精神疾患(せいしんしっかん)とは、脳の働きや心のバランスが乱れることによって、感情・思考・行動・対人関係・現実認識などに支障をきたす病気の総称です。うつ病や統合失調症、不安障害、認知症など様々な病気が含まれます。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

精神疾患の障害認定基準

精神疾患病の障害認定基準

1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

受給事例バナー

なぜ精神疾患で障害年金の受給は難しいといわれるのか

精神疾患で障害年金を申請できない方が多いのは何故かおわかりでしょうか?ご自身で申請する方の内大半は市役所や年金事務所から渡された診断書を書いて貰えると思っていますが上手にいかないケースがあります。

医師は患者より診断書の作成の依頼を受けた場合正当な理由がなければ拒否できないと医師法という法律に定められています。

しかし実態は違います。一つは障害年金に該当するほど医師が症状が軽いと診断した場合でこれは確かに止む負えない理由かも知れません。もう一つは精神科医であっても障害年金の診断書を書いた事が無い先生が一定数いらっしゃいます。

この場合書いた事が無いので診断書の作成を面倒であるとか大変である時間が1か月以上かかる等理由を付けて断っているケースが有り、私も相談者の内少なくない方が該当しています。

また診断書を貰えない方は実際申請ができません。この場合事後重症と言い、相談が遅れれば遅れるほど申請者は損をする仕組みになっています。その為敢えて難しいのです。

受給事例

この場合、私がサポートした事例では医師に相談者申請者の詳しい情報を提供し時間はかかりましたが無事申請でき障害年金2級に該当し、受給できたケースは多く有ります。

ただしいくらサポートしても無理な場合は私の方で別な医院をご紹介する場合があります。(ただし転院を勧めるのは精神疾患の場合で心療内科に限らせていただきます。)それでも絶体に障害年金を貰わなければならないと主張している訳では有りません。例え診断書は書いて貰えなくても現在の主治医に診てもらいたいので断念された方も数名はいらっしゃいます。

この辺りは障害年金の申請が難しいと言われる所以です。私の事務所にも医師より診断書を記載してもらえないという相談者がほとんど毎月あります。現在も類似案件を何件もサポート中です。手順を踏んで後は相談者の意思に任せます。なので例え精神疾患の方と言えども受給したいという強い意志だけは必要です。

決めれば後は相談にのるのでお任せください。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
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執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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