精神疾患の受給が困難な理由とは?③ - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

精神疾患の受給が困難な理由とは?③

お気軽にお問い合わせください

tel.050-6875-5754

営業時間 / 9:00 - 19:00

土日祝日 相談可能(事前予約が必要です)

LINE・メールは24時間受付

icon
櫻庭経営労務管理事務所

櫻庭経営労務管理事務所

〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-20-6F
電話番号:050-6875-5754電話番号:050-6875-5754

精神疾患とは?

精神疾患(せいしんしっかん)とは、脳の働きや心のバランスが乱れることによって、感情・思考・行動・対人関係・現実認識などに支障をきたす病気の総称です。うつ病や統合失調症、不安障害、認知症など様々な病気が含まれます。

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

精神疾患の障害認定基準

精神疾患病の障害認定基準

1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

受給事例バナー

なぜ精神疾患で障害年金の受給は難しいといわれるのか

精神疾患の患者数は年々増加していますが所謂障害者手帳をお持ちの方でも障害年金を受給している方の割合は少ないです。

多いケースは一番多い障害者手帳3級の方の場合ですが例えば基礎年金のみの方は障害基礎年金の2級以上しか該当しません。その為自分で勘違いされる方が多く、結果あきらめてしまう方が多いです。

しかし全員では有りませんが障害者手帳が3級でも障害基礎年金が2級に該当する方は多いです。つまり患者が相談自体をしていないのが最大の問題です。

受給できるかどうかと申請ができるは別問題ですが、体調がすぐれない方は年金事務所にも市役所すらいかないで家で悩んでいる方が多くいるのも事実です。

障害年金は申請しないともらえません。書類を集めて自分で申請までもっていくか又は私たち社会保険労務士に頼むか?の2択になります。残念ながらラインやメールでは申請できません。

その為、多少はご自身や家族に動いてもらう必要があります。これは国の制度はほとんど同じですが申請をおこなわなければ生活保護すらもらえないのが事実です。この点が受給を難しくしています。

まとめ

例えラインやメールでご相談いただいてもその後電話で詳細に聞かれれば概ね正確な判断ができます。これまでも体調が悪く引きこもりがちの方でも事務所にこられるか自宅近くの駅までは出張して無料で相談を受けと付けております。

事務所に来られないか方は出張相談をご利用ください。現在も事務所から出向ける範囲で対応し無事受給できたケースは有り、現在もサポート中です。当事務所は着手金等は無い完全成功報酬でサポートしますのでご相談をお待ちしております。

ここまでご覧いただきありがとうございました。
精神疾患で障害年金の受給が困難と言われる理由は以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
ご予約はこちら

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
お気軽にお問い合わせください tel.050-6875-5754 営業時間 / 9:00 - 19:00 土日祝も予約可能
LINE・メールは24時間受付