【社労士解説】がんで障害年金を受給するには?受給条件や等級認定のポイントを解説! - 立川・国分寺・青梅 障害年金活性化サポート

【社労士解説】がんで障害年金を受給するには?受給条件や等級認定のポイントを解説!

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櫻庭経営労務管理事務所

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こんにちは、立川・国分寺・青梅障害年金活性化サポートの櫻庭です。

がん患者の方やそのご家族は精神的にも金銭的にも大変な状況なのではないでしょうか。
がん患者の方でも障害年金を受給できる場合があります。

がんで障害年金の受給を検討している方へ。受給条件や障害等級の基準、認定ポイント、申請手続きについてわかりやすく解説します。

がんとは?

がん(悪性新生物)は、体内の細胞が異常に増殖し、周囲の組織や臓器に侵入・破壊を引き起こす病気です。正常な細胞は一定のサイクルで分裂し、古くなった細胞は自然に死んでいきます。しかし、がん細胞は異常な分裂を繰り返し、増殖し続ける特徴があります。
がんが進行し、日常生活や労働に支障をきたす状態になった場合、障害年金の対象になります。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

うつ病の障害認定基準

1級著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの いうお
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るものを残すもの

がん患者が障害年金を受給するポイントと難しいと言われる理由

意外と知られていませんが癌はどの癌かを問わず、障害年金の申請が最も難しい疾病です。

理由は第一に癌(悪性新生物)専用の障害年金用の診断書のフォーマットです。これは私に言わせれば白紙に近い状況の上に医師に全て記載しろと言っているのと同じで癌で障害年金の申請をしたいので白紙に病状を全て記載してくれと言うようなものです。私たち社労士は事情を知っているので場合により補足資料を求められるのを知っていますが、一般の方はわかりません。その為1年越しになったりして最悪の場合は生前受け取れないケースも散見します。また余命3ヶ月と言われてから相談に見えられた方が申請中に亡くなられるケースもありました。もし癌だと告知された場合にはすぐに申請をする事をお勧めします。

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受給事例

子宮体癌の方の障害年金のご相談をいただきました。


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最後に

がんは、細胞の異常増殖によって引き起こされる病気であり、進行すると日常生活や労働に大きな影響を与えます。症状が重く、長期間にわたる治療が必要な場合は、障害年金の対象になることがあります。

適切な手続きや専門家のサポートを受けながら、申請を検討ください。当事務所は初回の相談は無料です。

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執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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