【社労士解説】人工透析で障害年金を受給する条件とポイントをわかりやすく解説 - 立川・国分寺・八王子 障害年金活性化サポート

【社労士解説】人工透析で障害年金を受給する条件とポイントをわかりやすく解説

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櫻庭経営労務管理事務所

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こんにちは、立川・国分寺・青梅障害年金活性化サポートの櫻庭です。

・人工透析を受けていて疲れてなかなか体力的に仕事ができない…
・人工透析を週に何回も受けるので通常の就労や生活が難しい…
・人工透析治療が金銭的に苦しい
という方も多いのではないでしょうか。
このような方に知っていただきたい制度が障害年金です。

人工透析を受けている方は障害年金の受給対象です。受給条件や障害等級、申請手続きのポイントを詳しく解説します。

人工透析とは?

人工透析とは、腎臓の機能が低下した人が、機械を使って血液中の老廃物や余分な水分を除去する治療法です。慢性腎不全や急性腎不全などで腎臓が十分に機能しなくなると、体内に毒素や水分が蓄積され、命に関わる状態になります。この機能を人工的に代行するのが「人工透析」です。

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

腎疾患(人工透析)の障害認定基準

1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

※人工透析療法施行中のものについて

人工透析療法施行中のものは2級と認定する。 なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする

人工透析で障害年金を受け取るためのポイント

人口透析で障害年金を受給している方は結構います。ですが、2つの点で受給していない方も意外と多いです。

一つ目はそもそも受給できる訳がないと思っている方が多いという点、もう一つは初診日が不明な方が多いという点です。人工透析にいきなりなる方が少なく、初診日は糖尿病だつたという方が多いと言う点です。

これは初診日が糖尿病だからダメだというわけではなく、初診日の病院に現在受診していない方が多く、納付要件が不明で受給できないという方が多いという事です。

また、私の感覚では人工透析の方は申請者の年齢が意外と高く、昨年でも60歳超えの方を多く申請してきました。中には63歳の方もいらっしゃいました。また、会社員で、厚生年金に加入している場合の方も多いです。この方も65歳まで受給できると仮定して、18カ月分でも月200,000円受給できるため、360万にもなるので大変喜ばれました。是非、人工透析で申請を検討する際には当事務所に相談してみてください。

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受給事例

人工透析で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円の受給が決定しました。


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最後に

人工透析は腎臓の機能を代行するために欠かせない治療法です。治療が長期化し、日常生活や就労に支障が出る場合、障害年金の対象となることがあります。

障害年金の申請には、初診日の証明や診断書が重要となるため、早めの準備と専門家のサポートを受けることをおすすめします。当事務所は初回の相談は無料となっておりますので、是非ご相談下さい。

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執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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