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櫻庭経営労務管理事務所

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障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方

仕事をしていたら障害年金は受け取れないの?

いいえ。そんなことはありません。障害厚生年金3級に認定されている場合は、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」場合を想定しているため、お仕事をしながらの受給も認められています。

ただし、障害厚生年金2級に認定されていながらも就労ができている場合は、障害の症状が軽いと判断され、等級が3級に下げられてしまう可能性があります。

働きながら障害年金を受給するための条件

まず第一に、該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入している必要があります。

また、働いているとはいうものの、会社の配慮や、帰宅後や休日の体調、傷病の具合なども事細かに医師に伝え、診断書に載せてもらうことも大切です。

会社には申告は必要?

障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありませんので、申告する必要はありません。

ただし、障害年金の受給中に病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合、「傷病手当金」というものを会社に申請することがあります。

「傷病手当金」は病気やけがで働けなくなった場合に健康保険から給料の3分の2にあたる金額が通常1年6ヶ月支給される制度のことです。

障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請することになった場合、申請用紙に障害年金を受給していることを記載しなければならないため、このケースでは必然的に会社に障害年金を受給していることを知らせることになります。

障害年金の申請の流れ

障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村役所福祉課に申請する必要があります。

障害者手帳の申請手続きの詳しい流れについては下記ページをご覧ください。

>> 詳しくはこちら!

最後に

現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。

例えば、発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だったが、障害者雇用枠に転換させられてしまい、時給は最低賃金程度に下がってしまい、生活するには非常に厳しい金額しか貰えていない。というケースにおいては、障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。

つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるということです。

あくまでこれは一例ですが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります!

もし、障害者雇用をお考えの方、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で、障害年金を受け取っていない方はご相談ください。

当事務所では、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなどを無料相談でお伝えしています。

執筆者プロフィール

櫻庭充典
櫻庭充典
社会保険労務士。
当事務所では東京都立川市を中心に障害年金に関する幅広いサポート依頼に対応しております。
本ホームページを通じて、障害年金でお困りの皆様に少しでも解決のヒントを提供できれば幸いです。
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