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こんにちは 社会保険労務士の櫻庭です。
障害年金の申請を社労士に依頼するか自分で申請をするかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こちらの記事では社労士に依頼するメリットをご紹介します。併せて当事務所の特徴も併せて少し触れさせていただきます。
メリット①スピードが速いです。
まず、大きなメリットとして申請までのスピードがあります。
我々社会保険労務士は豊富な申請経験と専門知識を活かし、スムーズな申請を行うことができます。
そのため申請までにかかる期間は平均して約3カ月です。
ご自身で申請をされた場合、半年から1年かかってしまう方もいらっしゃいます。
早く申請をすることが出来れば、受給できるタイミングも早くなります。
また、事後重症請求の場合は受給できる金額が変わります。
メリット② 受給金額に差がでます。
通常、自分で申請されている方の大半は事後重症と呼ばれる将来に向けての年金です。しかし、当事務所でご依頼いただいている申請者の方の40%の方は過去に受給権が発生している方が少なく有りません。これを遡及請求と呼び、最大で5年間遡り一時金として数百万円もらえる場合が有ります。この場合は大半が現在より過去の方が、症状が重い場合等ですが、医師はそのような事は知らない方が大半なので損をしている方を多く見かけます。
社会保険労務士はこの判断ができ、入手すべき診断書や情報をまとめて申請しますので、
場合により数百万円多く受給できるようサポートいたします。
メリット③労力の最小化できます。
障害年金の受給手続きには、書類の作成、医師とのやりとり、年金事務所への訪問等が必要です。
体調が悪い中これらを行うことは大変困難です。
治療に専念するためにも是非専門家に依頼ください。
書類(病歴就労状況等申立書)の作成
病歴就労状況等申立書は発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を記載する書類です。
簡潔かつ具体的に書く必要があります。
ご自身で作成も可能ですが、具体性にかけたり・簡潔でなかったり・診断書と齟齬がある場合がございます。
医師へのやりとり
障害年金の診断書には食事等の日常生活の状況や過去の受診歴といった情報が求められます。
普段の診察で医師が知り得ないような情報ですので、しっかりと診断書に必要な情報を医師に伝える必要があります。
年金事務所への訪問
障害年金の手続きの全体像はなかなか把握することが難しく、年度も年金事務所の訪問が必要になることもあります。
メリット④情報を正確にお届けできます。
働いているから申請できない。等と間違った情報で申請していない方が多くいます。
確かに働ける・働けないは判定の大事な要素ですが、例えば障害基礎年金・障害厚生年金
の2級の場合等は国の資料ではあたかも申請できないかのように書かれていますが、これはケースバイケースです。当事務所は全国の事務所ネットワークを活用して、申請できた事例を基にサポートさせていただきます。社会保険労務士は年金申請の代理をできる専門家です。なので正確な情報を多数保有しています。
メリット⑤受給可能性を最大化できます。
診断書に実際の病状が反映されていない、初診日が証明できない
というような理由で本来受給できる方が不支給となってしまうケースも少なくありません。
病気(病名)=受給できる。という訳では有りません。鍵は医師の診断書ですが、ただ書いてください。では受給できる診断書を入手できません。医療的判断を尊重しつつ、医師に
情報を提供して診断書を入手する事で受給可能性を最大化します。
社労士であればそのようなケースを防いだり、対策を提案したりすることができます。
そのため受給の可能性がご自身で申請する場合よりもかなり高いと言えます。
無料相談・判定のご案内
ここまでご覧いただきありがとうございます。
・ではどのような社労士事務所に依頼をすればよいのか
・自分は障害年金を貰えるのか
といった新たなお悩みが浮かんだ方もいるのではないでしょうか。
当事務所は初回の相談を無料で受け付けております。
まずは受給判定をご活用ください。
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