目次
うつ病でも障害年金3級に認定される可能性があります
「うつ病で働くことが難しくなったものの、入院していない自分は障害年金3級の対象になるのか」と不安に感じる方は少なくありません。
結論から申し上げると、うつ病も障害年金の対象です。ただし、病名だけで等級が決まるわけではありません。症状の経過に加え、日常生活や仕事にどの程度の制限があるか、周囲からどのような援助や配慮を受けているかなどを総合的に審査されます。
この記事では、立川市・国分寺市・八王子市を中心に障害年金申請を支援する社会保険労務士が、うつ病で障害厚生年金3級を検討する際の認定基準と申請上の注意点を解説します。
この記事で分かること
- うつ病で障害年金3級を受けるための前提条件
- 3級の認定で確認される日常生活能力と就労状況
- 働いている場合や一人暮らしの場合の考え方
- 診断書と病歴・就労状況等申立書で注意したい点
- 当事務所が支援したうつ病の障害厚生年金3級の実例
この記事の結論
うつ病により労働や日常生活に継続的な制限がある場合、障害厚生年金3級に認定される可能性があります。
ただし、3級は障害基礎年金にはありません。原則として、うつ病に関係する症状で初めて医療機関を受診した日に厚生年金へ加入していたことが前提です。また、「休職中だから認定される」「働いているから認定されない」と一律に決まるものではなく、実際の勤務状況や援助の内容まで審査されます。
うつ病で障害年金3級を申請できるのは障害厚生年金です
初診日に厚生年金へ加入していることが前提です
障害年金3級が設けられているのは障害厚生年金です。初診日に会社員や会社役員などとして厚生年金へ加入していた場合、1級・2級に加えて3級も審査対象になります。
一方、初診日に国民年金へ加入していた方や、20歳前に初診日がある方が請求する障害基礎年金は1級・2級のみです。症状が同じでも、初診日に加入していた年金制度によって請求できる等級が異なります。
初診日・保険料納付・障害状態の3要件を確認します
うつ病で障害年金を受けるには、主に次の3要件を満たす必要があります。
| 要件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 初診日要件 | うつ病と診断された日ではなく、関連する症状で初めて医師の診療を受けた日を確認します。最初の受診先が内科などの場合もあります。 |
| 保険料納付要件 | 初診日の前日において、法令で定められた保険料納付要件を満たしているかを確認します。 |
| 障害状態要件 | 障害認定日または請求時点の状態が、障害等級に該当する程度かを確認します。 |
初診日の考え方や3要件全体は、うつ病で障害年金を受給するための条件を解説した記事でも詳しく紹介しています。
うつ病の障害年金3級における認定基準
3級は労働に著しい制限がある状態などが対象です
日本年金機構の障害認定基準では、精神の障害について、症状、治療や病状の経過、日常生活の状況などを総合的に見て認定するとされています。
障害厚生年金3級では、精神の障害により労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度などが基本的な目安です。うつ病などの気分障害では、気分・意欲・行動・思考に関する症状が続く、または繰り返すため、労働が制限される状態かどうかが確認されます。
| 確認される領域 | 具体的な確認例 |
|---|---|
| 日常生活 | 食事、清潔保持、金銭管理、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会的手続きなどを一人で適切に行えるか |
| 就労 | 勤務時間、欠勤・遅刻、業務内容、仕事の能率、職場の配慮、同僚や家族の援助、収入の状況など |
| 病状と経過 | 抑うつ気分、意欲低下、思考力低下などの症状、その持続性や反復性、治療経過など |
診断書の日常生活能力に関する評価は重要ですが、個々の数値だけで等級が自動的に決まるわけではありません。生活環境や就労状況なども含めて総合的に判断されます。
働いていても直ちに対象外になるわけではありません
就労している事実だけで障害年金3級の対象外になるとは限りません。短時間勤務、業務の軽減、頻繁な休憩、欠勤への配慮、同僚の見守りなどにより、何とか勤務を続けているケースもあるためです。
反対に、休職している事実だけで3級が認められるわけでもありません。休職の理由、期間、復職の見通し、家庭での生活状況などを具体的に説明することが大切です。
一人暮らしでも援助が不要とは限りません
一人暮らしをしている場合でも、「単身生活ができるから症状は軽い」と単純に判断されるものではありません。実際には家族が食事を届けている、金銭管理を手伝っている、受診日に付き添っているなど、生活を維持するための援助があることもあります。
診断書では、支援がない状況を想定して日常生活能力を評価します。日頃受けている援助を主治医へ具体的に伝えることが重要です。
うつ病で障害厚生年金3級に認定された実例
当事務所では、葬祭業に関わる花の仕事で事務をしていた50代の方から、うつ病についてご相談を受けました。ご本人は就労を続けており、ご主人も障害年金を受けていたことから、「家族が受給していると自分は受けられないのではないか」「働いているともらえないのではないか」と不安を抱えていました。
初診日から請求時点まで厚生年金に加入していたことなどを踏まえて申請した結果、障害厚生年金3級に認定され、過去への遡及分を合わせて約290万円の受給が決定しました。
この事例は、配偶者が障害年金を受給していることや本人が働いていることだけで、一律に対象外になるわけではないことを示しています。ただし、認定結果は一人ひとりの初診日、病状、生活状況、就労状況などによって異なります。
うつ病で障害厚生年金3級と遡及分約290万円が認められた受給事例もご覧ください。
うつ病で3級を申請するときの注意点
診察時に日常生活の困りごとを具体的に伝える
診察室では短時間だけ気丈に振る舞えても、自宅では食事を用意できない、入浴できない、服薬を忘れるといった困りごとが続いている場合があります。診察時には、できないこと、援助があればできること、無理をして行っていることを分けて伝えましょう。
診断書と申立書の内容を一致させる
医師が作成する診断書と、請求者側が作成する病歴・就労状況等申立書に大きな食い違いがあると、実態が審査側へ伝わりにくくなります。発症から現在までの受診歴、休職・復職、退職、家族の援助などを時系列で整理することが大切です。
就労状況は会社から受けている配慮まで説明する
勤務先名や勤務時間だけでなく、業務量の軽減、配置転換、在宅勤務、通院休暇、欠勤、上司の見守りなども具体的に整理します。「働けている」という結果だけでなく、どのような条件や援助によって就労を維持しているかを伝えることが重要です。
うつ病と障害年金3級についてよくある質問
Q. うつ病と診断されれば障害年金3級を受けられますか?
うつ病という診断名だけでは決まりません。初診日と保険料納付の要件を満たしたうえで、症状の程度、治療経過、日常生活能力、就労上の制限などが3級相当か総合的に審査されます。
Q. 初診日に国民年金だった場合、3級を申請できますか?
原則として申請できません。障害基礎年金には1級と2級しかなく、3級は障害厚生年金の等級です。ただし、初診日の特定を誤っている可能性もあるため、受診歴に迷いがある場合は確認が必要です。
Q. 正社員として働いていると3級は認められませんか?
正社員であることだけで直ちに対象外にはなりません。勤務時間、仕事内容、欠勤、収入、職場の配慮や援助などを含めて判断されます。ただし、配慮なく安定して就労できている場合は、障害状態の評価に影響する可能性があります。
Q. 休職中なら障害年金3級になりますか?
休職中という事実だけで認定されるわけではありません。休職に至った経緯、症状、家庭での日常生活、治療状況、復職の見通しなどを総合的に審査されます。
Q. 精神障害者保健福祉手帳3級なら障害年金も3級ですか?
手帳と障害年金は別の制度であり、認定基準も異なります。手帳の等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。手帳がなくても障害年金を請求できる場合があります。
Q. 障害厚生年金3級はいつの状態で判断されますか?
障害認定日による請求では原則として障害認定日当時、事後重症請求では請求時点の状態が審査されます。どちらの請求方法が可能かは、初診日や過去の診療記録、当時の障害状態によって異なります。
Q. 家族から相談してもよいですか?
ご本人が電話や外出を負担に感じる場合は、ご家族から相談することも可能です。LINE相談は匿名・無料で利用でき、予約は不要です。分かる範囲で病名、症状、年齢、初診時期などを整理しておくと相談が進みやすくなります。
うつ病の障害年金申請は早めに状況を整理しましょう
うつ病で障害厚生年金3級に該当するかは、診断名や就労の有無だけでは判断できません。初診日の加入制度を確認し、日常生活と仕事の両面から、症状による制限や受けている援助を具体的に整理する必要があります。
櫻庭経営労務管理事務所では、立川市を中心に障害年金の申請を支援しています。国分寺市・八王子市など周辺地域の方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
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